仮想通貨の税金については多くの方が疑問に思うところですよね。
仮想通貨の税金は正式に決まっていなくて、仮想通貨に関して得た利益はどのように課税されるのか不透明でした。 そこで、仮想通貨取引所と税務署に直接税金についての問い合わせをしてみたので、結果をお伝えします。

仮想通貨取引所からの解答内容
「詳しくは各自税務署または税理士にお尋ねください」とした上で、現段階での日本の税務当局の見解を教えてくれました。
・仮想通貨の取引で得た譲渡益(キャピタルゲイン)に対して所得税が課税される。
・仮想通貨により商品・サービスの購入を行う場合(「ビットコインをつかう」でお買い物をされる場合等)は消費税の課税対象となる。(ビットフライヤーの)ウェブサイトの商品及びサービスの表示価格は、消費税等込の金額で表示している。
との事でした。
ポイントは、2つ。
ポイント①所得税がかかる。
ポイント②ビットコインを使っても消費税はかかる。
税務署に仮想通貨の売買利益に関する税金に関して問い合わせた回答
個人の仮想通貨の利益に対する課税について
税務署の答えは「雑所得」に該当する。
というものでした。
これは、FXの売買利益と同じになります。
雑所得は、9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得の事で、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料や放送謝金などがそれに当たります。ポイントとして、「著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税」と示されるように、もしも作家が原稿料としてお金を受け取った場合には雑所得扱いにはなりません。「本職の給料以外のお小遣い目的で稼いだもの」と考えると雑所得について分かりやすいように思います。
法人の仮想通貨の利益に対する課税について
税務署の答えは「外貨取引と同じ」に該当する。
というものでした。
いわゆるユーロなどの外貨取引と同じ扱いということです。
(法人の場合は顧問税理士さんがついていると思いますので、説明は省略します。)
ポイント①個人の場合はFXと同じ
ポイント②法人の場合は外貨取引と同じ
国税庁がビットコインで得た利益を「雑所得」と見解
そんなこんなでやり取りをしていたら、2017年の9月6日に国税庁がビットコインで得た利益を「雑所得」とするというニュースが流れました。http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1709/06/news109.html
今まで不透明だった、仮想通貨の税金に対して、ある程度のルールが決まったことになります。
今年(2017年)上期に、仮想通貨に関して税務署に同じ内容で問い合わせてみた際の回答は「仮想通貨はモノとしての扱い」でした。「服」とか「壺」などと同じ扱いだった仮想通貨は、9月に入ってようやく「所得」としての扱いに変わりました。これはとても革新的なことで仮想通貨が世の中に、「貨幣」として価値を持ったことを意味します。これにともなって、今後、仮想通貨がなくなることは、ほぼほぼ考えられないでしょう。

まとめ
申告する前に一度専門家に相談することをお勧めします。